2001年三田会規約

第一章 
総則

第 1 条 (本会の名称)

本会は 2001年三田会と称する。

第 2 条 (本会の目的)

本会の目的は次の通りとする。
1. 会員の連絡・結集を図り、会員相互の親睦に寄与すること
2. 慶應義塾建学の精神にのっとり、会員の智徳の向上に寄与すること
3. 慶應義塾の発展に寄与すること
4. 社会・文教の進歩に寄与すること

第 3 条 (本会の事業)

本会は次の事業を行う
1. 会員相互の連絡・懇親を図る事業
2. 10年毎の連合三田会大会の運営
3. 卒業25年事業の運営
4. 会員名簿の作成・維持・改訂
5. ホームページの運営
6. 総会の開催
7. 前各号の他、本会の目的達成のために必要な事業

第二章 
会員及び本会の解散

第 5 条 (会員)

①本会は平成13年度の慶應義塾大学(通信教育課程を含む)及び慶應義塾看護短期大学の卒業の者を以て会員とする。

②(ア)平成13年度の旧共立薬科大学の卒業の者、及び(イ)本会と密接な関係性を有しており本人の希望により本会が認めた者、を以って準会員とする。準会員は、会員と同様に本会の活動に参加することができるが、本規約に定める議決権を有しない。

第 6 条 (会員の任期)

①本会の会員の任期は、終身とする。

②前項の規定にかかわらず、会員は、退会届を提出することにより、任意に本会を退会することができる。

③本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代表が副代表及び当該会員が所属する学部の役員との協議の上、合意により、当該会員を除名し又は資格停止の処分をすることができる。
1. 本規約又は本会に関するその他の規則に違反したとき
2. 本会若しくは本会の会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3. 前各号の他、除名又は資格停止処分とするのに正当な事由があるとき

第 7 条 (会の解散)

本会は総会に於いて、解散の議決が可決された場合、すみやかに解散する。なお、その際役員は解散後一年以内に前事業年度終了後からの活動報告、会計報告を全会員に通知しなければならない。

第三章 役員

第 8 条 (役員)

①本会は次の役員を置くことを原則とする。
1. 代表 1 名
2. 副代表 2 名
3. 会計 1 名
4. 学部代表幹事 各学部から1 名
5. 学部副代表幹事 各学部から1 名
6. 学部常任幹事 各学部から1 名以上

②前項第4号乃至第6号の他、本規約において「学部」とは、次に掲げる組織単位をいう。 文学部、経済学部、商学部、法学部政治学科、法学部法律学科、通信教育課程、医学部、医学部、理工学部、総合政策学部、環境情報学部、看護短期大学

第 9 条 (代表)

代表は会務を統轄し、本会を代表する。

第 10 条 (副代表・会計)

①副代表は代表を補助し、必要な場合これを代行する。

②会計は、代表の指示のもと、会計報告を作成する。

第 11 条 (学部代表幹事)

学部代表幹事は各学部を代表し、その学部の会務を処理し、事業の執行を行う他、代表及び副代表を補佐する。

第 12 条 (学部副代表幹事)

学部副代表幹事は学部代表幹事を補助し、必要な場合これを代行する。

第 13 条 (学部常任幹事)

学部常任幹事は学部代表幹事を補佐し、会務を処理する他、事業の執行及び一般的連絡にあたる。

第 14 条 (役員の任期)

各役員の任務は十ヶ年を原則とする。但し重任を妨げない。また、任期中に何らかの事情で相当の期間連絡を取ることができないか不可能と認められる場合は、職務を果たすことが困難と判断し,次条の規定に従い解任し、その後任を選出することができる。

第 15 条 (役員の選出方法等)

①代表、副代表、会計の選出は全学部幹事会において投票により行うことを原則とする。

②学部代表幹事, 学部副代表及び学部常任幹事については各学部幹事会での選出を原則とする。

③役員の解任については、第6条第3項の規定を準用する。

第四章 組織

第 16 条 (組織)

本会には総会、学部幹事会、全学部幹事会を置くことを原則とする。
第一節 総会

第 17 条 (総会)

総会は本会の最高の意思決定機関である。

第 18 条 (総会の構成員)

総会は 2001年三田会の全会員を以て構成する。

第 19 条 (総会の決議)

総会は委任状を含む全会員の25分の1以上の出席を要し、議決にあたっては出席者の過半数の賛成を要する。但し可否同数の場合は議長がこれを決する。なお、委任状及び議決権の行使については、はがきなどの書面のほか、電子メールなどの電磁的方法によることも可とする。

第 20 条 (定時総会)

定時総会は十年毎に開催する事を原則とし、過去十年間の活動報告、並びに会計報告の承認を行う。

第 21 条 (総会の招集方法)

総会は代表が招集する。但し学部幹事会、全学部幹事会は総会招集を代表に請求できる。

第 22 条 (臨時総会の招集)

①前条において学部幹事会、全学部幹事会が臨時総会招集の請求をする時には会議の議題、招集理由を記載した書面を代表に提出する事を要する。

②前項の要請の後、遅滞なく臨時総会の招集手続きが行われない時は、請求した学部幹事会又は全学部幹事会は全ての学部幹事会の承認があれば、代表に代わり臨時総会を招集できる。

第 23 条 (代表による臨時総会の招集)

臨時総会は、前条に定める他、必要に応じ、代表により随時招集される。

第 24 条 (総会の招集の通知)

①定時、臨時共に総会招集の通知は会日より20日前までに各会員に発する事を要する。なお、招集通知は電子メールなどの電磁的方法も可とする。

②総会の通知には議題を記載することを要する。

第 25 条 (総会議長)

①総会議長は代表がこれを行う。

②総会議長は議事録署名人2名を任命しなければならない。

第二節 学部幹事会

第 26 条 (学部幹事会)

学部幹事会は各学部に関する中枢の機関であり、本会の目的達成のため会務の重要事項の協議、決定並びにその執行にあたる。

第 27 条 (学部幹事会の単位)

学部幹事会は、学部毎に、また、通信教育課程、及び慶應義塾看護短期大学についてはそれぞれ毎に組織される。

第 28 条 (学部幹事会の構成)

学部幹事会は学部代表幹事、学部副代表幹事、学部常任幹事によって構成される。

第 29 条 (学部幹事会の決議)

学部幹事会は委任状を含む3分の2以上の出席によって成立し、その議決には出席者 の過半数の賛成を要する。但し可否同数の場合、議長がこれを決する。なお、委任状及び議決権の行使については、電子メールなどの電磁的方法によることも可とする。

第 30 条 (学部幹事会の招集方法)

学部幹事会は学部代表幹事が必要に応じて招集する。但しその学部の幹事の過半数 以上の請求がある時は、学部代表幹事は学部幹事会を招集しなければならない。

第 31 条 (学部幹事会の招集の通知)

学部幹事会の招集通知は議題を記載の上7日前までに発することを要する。なお、招集通知は電子メールなどの電磁的方法も可とする。

第 32 条 (学部幹事会の議長)

学部幹事会の議長は学部代表幹事がこれにあたることを原則とする。

第三節 全学部幹事会

第 33 条 (全学部幹事会)

①全学部幹事会は、代表が十年毎に招集して開催する事を原則とする ( この会を定時会と称す ) 。

②定時会はあらゆる案件に先行して代表、副代表、会計の選出を行う。

③定時会では過去十年間の活動報告並びに会計報告の承認を行う。

④定時会を含む全学部幹事会は、ある議案について各学部幹事会が代表幹事を通じて賛成の意思を表示したときは、その議案について全学部幹事会を開催することなく、その議案について決議があったものとみなすことができる。

第 34 条 (全学部幹事会の構成)

全学部幹事会は第8条によって定める本会の全役員によって構成される。

第 35 条 (全学部幹事会の決議)

全学部幹事会は委任状を含む2分の1以上の学部の出席によって成立し、その議決においては1学部1票を保有するものとし、出席学部の過半数の賛成を要する。但し可否同数の場合は議長がこれを決する。なお、委任状及び議決権の行使(第33条第4項の意思表示を含む)については、電子メールなどの電磁的方法によることも可とする。

第 36 条 (臨時会)

全学部幹事会の臨時会は必要に応じて代表がこれを招集する。

第 37 条 (全学部幹事会の招集の通知)

定時会及び臨時会の招集通知は議題を記載の上7日前までに発することを要する。なお、招集通知は電子メールなどの方法も可とする。

第 38 条 (全学部幹事会の議長)

定時会及び臨時会の議長に関しては第 25 条を準用する。

第五章 会計

第 39 条 (本会の運営費)

本会の運営費は、本会会員による卒業記念事業費の余剰金、連合三田会の助成金・支援金、本会事業の余剰金、会員からの寄付金を以てこれにあてる。

第 40 条 (事業年度、会計年度)

本会の事業年度及び会計年度は前会計年度の終わりの日の翌日である4月1日から始まり十年後の3月31日に終わる。

第 41 条 (会計報告の作成)

会計は代表が管理する。会計報告の作成は代表の指示のもと、会計が行う。

第 42 条 (会計報告の承認)

会計は十年毎に開催される定時総会及び定時会において会計報告を行い、その承認を得なければならない。

第六章 事務局

第 43 条 (事務局)

代表は、副代表と協議の上、本会の事務を処理する為に事務局を置くことができる。

第七章 規約改正

第 44 条 (規約改正)

本規約の改正は全学部幹事会で発議し、総会においてその承認を得なければならない。

附則

1、本規約は平成13年3月24日より効力を発する。

2、本規約は令和7年4月1日をもって改正され、その改正規約は同日より施行する。

以上

二〇〇一年三田会の

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