2001年三田会規約
第一章
総則
第 1 条 (本会の名称)
第 2 条 (本会の目的)
1. 会員の連絡・結集を図り、会員相互の親睦に寄与すること
2. 慶應義塾建学の精神にのっとり、会員の智徳の向上に寄与すること
3. 慶應義塾の発展に寄与すること
4. 社会・文教の進歩に寄与すること
第 3 条 (本会の事業)
1. 会員相互の連絡・懇親を図る事業
2. 10年毎の連合三田会大会の運営
3. 卒業25年事業の運営
4. 会員名簿の作成・維持・改訂
5. ホームページの運営
6. 総会の開催
7. 前各号の他、本会の目的達成のために必要な事業
第二章
会員及び本会の解散
第 5 条 (会員)
①本会は平成13年度の慶應義塾大学(通信教育課程を含む)及び慶應義塾看護短期大学の卒業の者を以て会員とする。
②(ア)平成13年度の旧共立薬科大学の卒業の者、及び(イ)本会と密接な関係性を有しており本人の希望により本会が認めた者、を以って準会員とする。準会員は、会員と同様に本会の活動に参加することができるが、本規約に定める議決権を有しない。
第 6 条 (会員の任期)
①本会の会員の任期は、終身とする。
②前項の規定にかかわらず、会員は、退会届を提出することにより、任意に本会を退会することができる。
③本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代表が副代表及び当該会員が所属する学部の役員との協議の上、合意により、当該会員を除名し又は資格停止の処分をすることができる。
1. 本規約又は本会に関するその他の規則に違反したとき
2. 本会若しくは本会の会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3. 前各号の他、除名又は資格停止処分とするのに正当な事由があるとき
第 7 条 (会の解散)
第三章 役員
第 8 条 (役員)
①本会は次の役員を置くことを原則とする。
1. 代表 1 名
2. 副代表 2 名
3. 会計 1 名
4. 学部代表幹事 各学部から1 名
5. 学部副代表幹事 各学部から1 名
6. 学部常任幹事 各学部から1 名以上
②前項第4号乃至第6号の他、本規約において「学部」とは、次に掲げる組織単位をいう。 文学部、経済学部、商学部、法学部政治学科、法学部法律学科、通信教育課程、医学部、医学部、理工学部、総合政策学部、環境情報学部、看護短期大学
第 9 条 (代表)
第 10 条 (副代表・会計)
①副代表は代表を補助し、必要な場合これを代行する。
②会計は、代表の指示のもと、会計報告を作成する。
第 11 条 (学部代表幹事)
第 12 条 (学部副代表幹事)
第 13 条 (学部常任幹事)
第 14 条 (役員の任期)
第 15 条 (役員の選出方法等)
①代表、副代表、会計の選出は全学部幹事会において投票により行うことを原則とする。
②学部代表幹事, 学部副代表及び学部常任幹事については各学部幹事会での選出を原則とする。
③役員の解任については、第6条第3項の規定を準用する。
第四章 組織
第 16 条 (組織)
第一節 総会
第 17 条 (総会)
第 18 条 (総会の構成員)
第 19 条 (総会の決議)
第 20 条 (定時総会)
第 21 条 (総会の招集方法)
第 22 条 (臨時総会の招集)
①前条において学部幹事会、全学部幹事会が臨時総会招集の請求をする時には会議の議題、招集理由を記載した書面を代表に提出する事を要する。
②前項の要請の後、遅滞なく臨時総会の招集手続きが行われない時は、請求した学部幹事会又は全学部幹事会は全ての学部幹事会の承認があれば、代表に代わり臨時総会を招集できる。
第 23 条 (代表による臨時総会の招集)
第 24 条 (総会の招集の通知)
①定時、臨時共に総会招集の通知は会日より20日前までに各会員に発する事を要する。なお、招集通知は電子メールなどの電磁的方法も可とする。
②総会の通知には議題を記載することを要する。
第 25 条 (総会議長)
①総会議長は代表がこれを行う。
②総会議長は議事録署名人2名を任命しなければならない。
第二節 学部幹事会
第 26 条 (学部幹事会)
第 27 条 (学部幹事会の単位)
第 28 条 (学部幹事会の構成)
第 29 条 (学部幹事会の決議)
第 30 条 (学部幹事会の招集方法)
第 31 条 (学部幹事会の招集の通知)
第 32 条 (学部幹事会の議長)
学部幹事会の議長は学部代表幹事がこれにあたることを原則とする。
第三節 全学部幹事会
第 33 条 (全学部幹事会)
①全学部幹事会は、代表が十年毎に招集して開催する事を原則とする ( この会を定時会と称す ) 。
②定時会はあらゆる案件に先行して代表、副代表、会計の選出を行う。
③定時会では過去十年間の活動報告並びに会計報告の承認を行う。
④定時会を含む全学部幹事会は、ある議案について各学部幹事会が代表幹事を通じて賛成の意思を表示したときは、その議案について全学部幹事会を開催することなく、その議案について決議があったものとみなすことができる。
第 34 条 (全学部幹事会の構成)
第 35 条 (全学部幹事会の決議)
第 36 条 (臨時会)
第 37 条 (全学部幹事会の招集の通知)
第 38 条 (全学部幹事会の議長)
第五章 会計
第 39 条 (本会の運営費)
第 40 条 (事業年度、会計年度)
第 41 条 (会計報告の作成)
第 42 条 (会計報告の承認)
第六章 事務局
第 43 条 (事務局)
第七章 規約改正
第 44 条 (規約改正)
附則
1、本規約は平成13年3月24日より効力を発する。
2、本規約は令和7年4月1日をもって改正され、その改正規約は同日より施行する。
以上

二〇〇一年三田会の
輪
を広げましょう。